2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○国務大臣(田村憲久君) 健保組合、解散していただきたくないという思いが非常に我々強くてですね、そういう意味では本当に、今これ見ていると、おっしゃられるとおり、私も千三百を超えているとは認識していなくて、ちょっと反省しなきゃいけないなと思っておりますけれども、これもう本当に、一〇%を超えちゃうと、そこの保険料だけの意味だけ見ると、余り健康保険組合やっている意味がない。
○国務大臣(田村憲久君) 健保組合、解散していただきたくないという思いが非常に我々強くてですね、そういう意味では本当に、今これ見ていると、おっしゃられるとおり、私も千三百を超えているとは認識していなくて、ちょっと反省しなきゃいけないなと思っておりますけれども、これもう本当に、一〇%を超えちゃうと、そこの保険料だけの意味だけ見ると、余り健康保険組合やっている意味がない。
当然ながら、解散を検討する健保組合があるというのは大変残念なんですけれども、一つ私ども考えていますのは、健保組合解散を検討するというのは、もう財政状況厳しいというのはもちろんなんですけれども、もう一つは、やはり今後この事態が改善若しくは好転する見込みはどうなのかというところが大きなポイントになろうかと思います。
農林年金制度完了、そして存続組合解散までの間、一時金払いを義務化することによって、住所不明の方々の調査とか受給権者への通知等、本当に年金業務の増加というのが見込まれるわけでありますので、必要な要員の確保あるいは事務経費の確保等も含めて、円滑な業務体制をしっかりと担保する必要があるというふうに思うんです。
繰り返しになりますけれども、年金受給者の方々への適切な周知、対応をしていただき、また、農林年金制度の完了、組合の解散、そして、先ほど最後の一人までと御答弁ありましたけれども、組合解散時に定年に達していない存続組合の方々の今後の雇用についても適切な対応をお願いして、私からの質疑を終了いたします。 ありがとうございました。
さらに、特別職非常勤の会計年度職員への移行に伴って、労働基本権が制約され、組合解散や一般労組からの脱退を余儀なくされることで、労働条件の不利益変更などが生じるおそれも指摘されています。臨時、非常勤職員がみずから労働条件を改善する権利を保障する手だてを講じることなく、自治体の一方的な判断での任用がえや労働条件の引き下げを行うことは許されません。
また、特別職非常勤を会計年度任用職員へ移行させることにより労働基本権の制限が掛かることとなりますが、組合解散や一般労組からの脱退により労働条件の不利益変更などが生じるおそれも指摘されています。 自治体における常勤、非常勤格差は今や民間以上となっており、臨時・非常勤職員の七割が女性です。
ですから、今回の、今激変緩和というようなお言葉も出ましたが、国保組合解散に至っては、決して国にとってのプラスはない、誰もプラスにならない、ウイン・ウインの逆なんですね。みんなが損をするということでありますので、この定率補助の削減の影響が大変大きいところもたくさん出てまいります。
組合解散による公費支出への影響については、加入者の状況等に応じて異なるものであり、試算は行ってはおりませんが、今回の見直しが組合の解散につながることは本意ではなく、五年間を掛けて段階的に見直すなど、激変緩和を行うこととしております。 医療費適正化と診療報酬改定についてのお尋ねがございました。
現在、償還期限が組合設立後十年以内となっておりますので、これをせめて組合解散の公示の日までに延長していただきたいと考えますが、いかがでありましょうか。
平成十四年度では二十一組合解散をいたしておるところであります。
その中でまた、大体三〇から四〇%ぐらいの割合で、この遊休施設を有効利用しないと将来の組合解散にまでつながるかもしれない、そういう危機感を持っているということでございます。
一つは、私が懸案にしております熊本の高遊原、どうも組合解散は取りやめになったように聞いておるんですが、そういうことなのか。だとするならばこの問題を解決する一番いいチャンスじゃないかと思うんですがいかがですか。
そういうこともありまして、私どもとしてはどうしてもやむを得ないというものについては従来も解散を認めた例がございますが、できるだけ組合の関係者の意向も尊重し、また一時的な事情によって組合の存立が困難というものについては適切な援助を与えるというふうな形で、できるだけ組合解散といった事態は避けてまいりたいというのが従来からの基本方針でございまして、今後もそのような考え方で対処をしてまいりたいと思っております
私が承知しておるところでは、直接の原因であったかどうかわかりませんけれども、透析患者が一人から二人にふえられた、その時点で健康保険組合解散というような話も聞いているのであります。あるいは直接の引き金であったのかどうか、赤字に苦しんできた、しかし、そこへさらにふえたということで、まあこの際ということであったのかもわかりません。
しかしながら、組合解散後に住宅の瑕疵等が発見された場合、その譲り受け人が組合に対しまして損害賠償請求等をいたそうと思ってもいないという場合は、他の団体と同じように観念の上ではあり得ることだというふうに思っております。
○青木薪次君 法規課長にお伺いしたいんですがね、法人格を否認するということは、労働組合にとってアウトサイダーか組合解散かどっちかしかないと思うんですけれども、その点どう解釈したらいいでしょう。
たとえば、二十四年の四月に鈴木労働大臣から衆議院で提案理由を説明いたしておりますが、この中には、「第二章労働組合の章につきましては、現行法の規定中届出、契約変更命令、組合解散命令等行政露ないし裁判所の関與に関する規定を一切廃止して、労働組合の一層自由な発展を期する」と、こういうふうなことが書いてございます。
そういうものが一切終われば組合解散するということでございます。
第二に、総代会に組合解散、合併、役員選任などの権限を与え、大型農協における総会制を事実上廃止の方向に追い込み、同時に一会員一票制の原則を放棄している点であります。総代会制については現状では総代の民主的選出の保障はないばかりか、組合員に対する議案の事前討議も保障されない状況のもとでは運営の非民主化、形骸化を助長し、組合員の意思の反映が一そう困難にならざるを得ないのであります。
構造的、制度的矛盾にほおかむりして、農民の自主的な自然発生的な組合解散の動きに対して、一片の次官通達で押えつけんとするごときは、権力をかさに着た小手先の官僚主義的悪あがきと言うべく、根本的解決にはほど遠い仕儀と申すほかございません。運営の停滞と混迷、非能率をもたらし、ために、会計検査院から不正不当の尤たるものとして歴年指摘され紡げている醜態を露呈していることは、遺憾千万と存ずるのでございます。
この中に解散決議をした組合のうちで、三十一年に一組合、三十五年に一組合解散が認可になっております。この二つの組合はどこでしょうか、ひとつ御報告願えれば幸いです。